配偶者の給与収入が103万円を超えたら配偶者控除は受けることができないの?

 

令和5年所得税申告期限まで残りわずかとなりました。
弊所スタッフも、最後の仕上げを慎重に進めているところです。

ところで、この所得税確定申告期間によく耳にするのが、「103万円の壁」。
所得税確定申告において、本人の所得が900万円以下である場合に配偶者の所得が給与所得のみの場合で、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除38万円を受けることができます。

では、この場合に配偶者の給与収入が103万円を超えたら、配偶者控除は受けられないのでしょうか。

所得税法では、配偶者控除が受けられない場合でも、所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除においては、配偶者の給与収入が150万円以内だと、配偶者控除と同額の38万円の所得控除を受けることができます。いわゆる、「150万円の壁」です。

万が一、配偶者特別控除を過去の申告でやっていなかった方は、「更正の請求」により所得税の還付を受けることができるかもしれません。

配偶者特別控除、受けることができたのに受けてなかった。
そんな貴方は是非弊所へご相談ください。