その飲食費、交際費で処理しなくてOK?

4月に入ってすっかり春本番です。皆さん、お花見は行きましたか?

4月といえばお花見、歓迎会等で飲食の機会も増える時期ではないでしょうか。

令和6年4月以後に支出する飲食費について、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準が一人当たり1万円以下(改正前:5000円以下)に引き上げられました。

1万円以下であれば会議費として全額損金算入できますから、使えば使うほど節税になります。

仕事で飲食に出かけるときは、できるかぎり、1件あたり1万円以下になるように心がけましょう。