「少額特例」が新たに誕生

いよいよインボイス制度が10月より開始されました。
さっそく私も近所のコンビニやスーパーでもらったレシートを見てみると、しっかりインボイスになっていました。
これからはインボイスとそうでない領収書やレシートをきちんと区分して経理処理を行う必要があります。
このインボイスは、消費税の仕入税額控除を受けるためには、領収証をきちんと保存する必要があります。
「コンビニで買ったコーヒーの領収書も取っておかないといけないの?」
「何百円位の領収書を全部保存するのは大変だ。」
こんな声が聞こえてきそうですが、令和5年度税制改正では、このインボイス制度について「少額特例」が新たに誕生しました。
この「少額特例」は、基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下である事業者について、その課税仕入れに係る支払い対価の額が1万円未満である場合、一定の時効が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除を認めるものです。
1万円未満のインボイスが不要となるのは大きいですね。
ちょっとした経費であれば、もうインボイスの事を心配する必要がなくなりそうです。
ただし、少額特例は、あくまでも仕入れを行う買い手側のインボイス保存要件についての特例となりますので、売り手側のインボイス交付義務に変わりはなく、買い手側から求められた場合、金額にかかわらずインボイスを交付しなければなりませんのでご注意ください。