JV(ジョイント・ベンチャー)における仕入税額控除

JV(joint venture、ジョイントベンチャー)とは、建設業における共同企業体のことをいいます。
資金力・技術力・労働力などから見て、一企業では請け負うことができない大規模な工事・事業を複数の企業が協力して請け負う事業組織体を指します。
JV工事についても、各組合員に対して消費税が課税されます。
では、このJV工事における消費税の計算上、仕入税額控除の計算についてどのような注意が必要なのでしょうか。仕入税の計算について解説します。
JV工事等の共同事業として行った課税仕入れについて各組合員が仕入税額控除を受けるための手続は下記のとおりです。
1 「任意組合等の組合員の全てが適格請求書発行事業者である旨の届出書」を税務署に提出
2 一の組合員がインボイス番号を記載することにより共同体のインボイスとする

また、各組合員が自社の消費税額の計算、保管が必要な請求書等については、
・幹事会社(親)が仕入先から交付を受けた適格請求書のコピー
・幹事会社(親)が作成した精算書
上記2点を併せて保存することが必要となります。

JV工事のインボイスについて、お困りの方は弊所へご相談ください。