定額減税と源泉徴収事務への影響

今年も所得税確定申告のシーズンがやってまいりました。弊所においても、この対応に追われる毎日を送っております。

さて、令和5年12月に発表された税制改正大綱のうち、今回は「所得税及び個人住民税の定額減税」についてお知らせいたします。

物価高による国民の負担を緩和し、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、所得税と住民税の特別減税が実施されます。
合計所得金額1805万円以下の納税者本人と、日本に住む扶養家族を対象に、次の金額が特別控除の額として、減税の対象となります。

  • 所得税  対象者ひとりにつき3万円
  • 住民税  対象者ひとりにつき1万円

例えば、扶養家族が2人いる場合には、(3万円+1万円)×3(本人+扶養家族2人)=12万円が、所得税と個人住民税をあわせた特別控除の額として、減税の対象となります。

給与所得者の定額減税の実施時期は、令和6年6月1日以後最初に支払いを受ける給与等(賞与を含む)から順次実施されます。

6月の給与明細は、「ちょっと手取り額が増えてうれしい」。そんな声が聞こえてくるでしょうか。