賃上げ税制 中小向けに5年間の繰越控除を創設

令和6年税制改正では、中小企業向け賃上げ促進税制について、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件を緩和した他、令和6年4月1日以後開始事業年度に同税制を適用しても控除しきれない全額を5年間繰り越せる「繰越税額控除制度」が創設されます。

同じく中小企業向け賃上げ促進税制について、原則の税額控除率15%は維持した上で、教育訓練費に係る上乗せ措置の要件の緩和や、プラチナくるみん認定等を受けている場合の上乗せ措置が設けられます。

この改正により、上乗せ措置を適用した場合の最大控除額は45%(現行40%)となります。

従来の賃上げ促進税制は黒字企業だけの話でしたが、これからは赤字企業を含めたすべての企業で賃上げ促進税制が関係してくることになりそうです。
中小企業の賃上げに、大きな影響をもたらす税制となるのではないでしょうか。