令和版相続時精算課税制度が令和6年より開始
令和5年度税制改正において、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択制は、引き続き維持されることになりました。
また、相続時精算課税において、毎年110万円までの基礎控除が別途新設され、110万円までの贈与であれば贈与税の申告と納税は不要となり、特別控除2500万円の対象外となります。
今後、数十年間は「大相続時代」かつ「老々相続時代」といわれております。
「相続」について考えていきませんか。
久留米市野中町の税理士・行政書士事務所:田辺亮介税理士行政書士事務所です
令和5年度税制改正において、「暦年課税」と「相続時精算課税」の選択制は、引き続き維持されることになりました。
また、相続時精算課税において、毎年110万円までの基礎控除が別途新設され、110万円までの贈与であれば贈与税の申告と納税は不要となり、特別控除2500万円の対象外となります。
今後、数十年間は「大相続時代」かつ「老々相続時代」といわれております。
「相続」について考えていきませんか。