最大40%の税額控除!新しい「賃上げ促進税制」
令和5年3月決算の法人より、2022年税制改正型の新しい賃上げ促進税制がスタートします。
この制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除(最大40%)を受けることができる制度です。
黒字企業にとっては大チャンスです。ぜひ弊所までご相談ください。
久留米市野中町の税理士・行政書士事務所:田辺亮介税理士行政書士事務所です
令和5年3月決算の法人より、2022年税制改正型の新しい賃上げ促進税制がスタートします。
この制度は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除(最大40%)を受けることができる制度です。
黒字企業にとっては大チャンスです。ぜひ弊所までご相談ください。