古物商許可の取得なら田辺税理士・行政書士事務所へ

税理士・行政書士の田辺亮介でございます。
10月も下旬を迎え、ようやく日中の暑さも収まり、本格的に秋を感じるようになりました。
近年、インターネットやフリマアプリを活用した「せどり」や転売ビジネスが注目されています。
しかし、これらの取引を業として行うためには「古物商許可」が必要です。
当事務所では、行政書士業務として古物商許可の申請代行・書類作成・警察署対応までを一貫してサポートいたします。
久留米・うきは・筑後地域を中心に、スムーズで確実な許可取得をお手伝いします。
古物商許可の取得をご検討中の方、また「自分も許可が必要なのか分からない」という方も、
まずはお気軽にご相談ください。


