【2025年版】2割特例終了後、簡易課税制度に切り替える手順をわかりやすく解説!

こんにちは、税理士の田辺亮介です。
令和5年10月にインボイス制度が始まり、それを機に「課税事業者」になった方も多いと思います。特にフリーランスや小規模事業者の方の中には、「2割特例」を利用されている方も多いのではないでしょうか。
この「2割特例」はずっと続くわけではなく、令和8年9月30日までの期間限定です。
では、それが終わった後はどうするべきか?
おすすめの選択肢の一つが「簡易課税制度」です。
本記事では、「2割特例終了後に簡易課税制度に切り替える方法」について、ステップ形式でわかりやすく解説します。
そもそも「2割特例」とは?
インボイス制度開始に合わせて、小規模な免税事業者が課税事業者になった際の負担を軽くするために作られた制度です。
通常、消費税の計算は「売上に係る消費税」-「仕入に係る消費税」で行いますが、2割特例では、
納税額=売上に係る消費税 × 20%
という簡便な方法で計算できる、非常にありがたい制度です。
ただしこの特例は、
令和5年10月1日~令和8年9月30日
の期間に限定されています。
2割特例終了後の選択肢
2割特例が終わると、原則的な計算(実際の仕入税額控除)か、もう一つの簡単な計算方法である「簡易課税制度」を選ぶことになります。
【本題】簡易課税制度に切り替える手順
ステップ①:売上高が5,000万円以下か確認
簡易課税制度は、前々年の課税売上高が5,000万円以下の事業者のみが選択できます。
例えば、令和8年分に適用したい場合は「令和6年分の課税売上高」が5,000万円以下である必要があります。
ステップ②:「簡易課税制度選択届出書」を提出
簡易課税制度を使いたい場合は、事前に「簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。
● 提出期限
適用したい課税期間の開始日の前日まで
(例)令和8年10月1日から適用したい ⇒ 令和8年9月30日までに提出
※2割特例の適用を受けた事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間中に納税地を所轄する税務署長にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費 税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初日の前日に「消費税簡易 課税制度選択届出書」を提出したものとみなされます(28年改正法附則51の2⑥)。
● 提出方法
• 税務署に持参または郵送
• e-Taxでも提出可能
ステップ③:提出後は原則2年間継続
簡易課税を一度選択すると、最低2年間は原則として継続適用となります。
また、やめたい場合は「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。
ステップ④:業種ごとの「みなし仕入率」で納税額を計算
簡易課税では、実際の仕入額を元にするのではなく、業種ごとに決まった割合(みなし仕入率)を使って仕入税額控除を行います。
業種 | みなし仕入率 |
---|---|
卸売業 | 90% |
小売業 | 80% |
製造業・建設業等 | 70% |
飲食業等 | 60% |
サービス業等 | 50% |
その他 | 40% |
たとえば、サービス業なら
売上にかかる消費税 ×(1 − 50%)=納税額
という計算になります。
注意点まとめ
• 2割特例は令和8年9月で終了
• 令和8年10月以降に備えて、早めに「簡易課税制度」の準備を!
• 簡易課税の選択は 提出期限厳守! 過ぎると適用できません
• 前々年の売上高が5,000万円を超えると簡易課税は使えません