3月決算からは赤字企業も賃上げ促進税制を

税理士の田辺亮介でございます。
4月になり、春の花が芽吹き始め、暖かさを感じられる季節になりました。
2024年3月に当ホームページでもお知らせしておりました、賃上げ促進税制の繰越控除制度が、いよいよ2025年3月決算期より適用開始となります。
https://tanabe-tax.info/2024/03/02/20240302-chinagezeisei/
賃上げを行った事業年度が赤字であっても、これからは税額控除を5年間繰り越して適用を受けることができます。
これまでは賃上げ促進税制は関係ないとスルーしていました事業者様も賃上げをしているようであれば必ずこの賃上げ促進税制の繰越控除制度の適用を受けることを検討しましょう。