令和7年度税制改正(所得税編)

税理士の田辺亮介でございます。
令和7年度税制改正において、所得税法上の基礎控除が48万円から58万円にひきあげられました。基礎控除額が48万円から58万円に引き上げられた主な理由は、物価上昇や最低賃金の上昇に伴い、納税者の税負担を調整するためです。物価や賃金の上昇により、実質的な生活コストが増加している中、基礎控除額を引き上げることで、納税者の可処分所得を増やし、生活の負担を軽減する狙いがあります。
また、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられ、これにより「103万円の壁」が「123万円の壁」へと変更されました。この改正は、パートタイム労働者やアルバイト従業員が収入を増やしても、税負担や扶養控除の適用に関する不利益を受けにくくすることを目的としています。
さらに、大学生世代(19歳以上23歳未満)の扶養親族に対する特定扶養控除の年収要件が引き上げられ、段階的に控除額が減少する新たな仕組みが導入されました。これにより、学生がアルバイトで一定の収入を得ても、親の税負担が急増することを防ぐことが期待されています。
これらの改正は、物価上昇や賃金上昇に対応し、納税者の税負担を適切に調整するとともに、就業調整の解消や労働意欲の向上を図ることを目的としています。